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商標審査・早期審理制度の概要

 平成9年9月1日より、商標登録出願に関する早期審査及び早期審理制度を導入しました。 この制度は、模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期処理のニーズ、経済活動のグローバリゼーション化を踏まえて実施するものです。
  なお、平成12年1月に商標・審判のオンライン手続きが開始されたことに伴い、早期審査・早期審理の申し出手続の様式等を変更しましたが、さらに、平成14年9月1日に標章の使用の定義を見直す改正商標法が施行されたこと等をふまえて、早期審査・早期審理ガイドラインを改訂することといたしました。

 1.早期審査制度

 特許庁では、次のような商標登録出願については、所定事項の記載された「早期審査に関する事情説明書」が提出された場合、通常出願に優先してすみやかに審査を開始し、その後も遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めます。

 

1−1.早期審査の対象となる出願

以下の要件を備えた商標登録出願を早期審査の対象とすることができます。

○出願人自身又はライセンシーが、出願商標を指定商品若しくは指定役務(一部の商品若しくは役務を含む。)に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている出願であって、権利化について緊急性を要する出願。

 

(*)権利化について緊急性を要する出願とは、以下のいずれかに該当するものとします。 

 

@第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

A出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合 

B出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合 

C出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合 

Dその他、権利化について緊急性があると認められる場合

 

1−2.早期審査の申出手続

 早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要となります。

 (1)提出者:出願人

 (2)「早期審査に関する事情説明書」の主な記載項目

  (a)出願人等の使用状況説明

  (b)緊急性を要する状況の説明

   なお、平成11年4月以降の申請分より、「先行商標調査」の提出が不要となりました。

 (3)手数料:不要

 2.早期審理制度

 特許庁では、次のような審判事件については、所定事項の記載された「早期審理に関する事情説明書」が提出された場合、通常の審判事件に優先してすみやかに審理を開始し、遅滞なく処分するよう審理手続を進めます。

2−1.早期審理の対象となる審判事件

 早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要となります。

  (1)提出者:出願人

  (2)「早期審査に関する事情説明書」の主な記載項目

   (a)審判請求人等の使用状況説明

   (b)緊急性を要する状況の説明

  (3)手数料:不要

  様式・詳細は早期審査・早期審理ガイドライン(PDF46KB)を参照してください。

 

 

 

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