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先行商標調査

 先行する商標と同一または類似の商標は、使用や登録が出来ません

先行商標調査の重要性

 商標は、既に同じ商標や類似した商標が登録されている時には、登録は出来ません。ですから商標出願の際には必ず、既に同じ商標や似た商標が登録されていないかどうか商標調査をしなければなりません。

 

調査範囲の決定

 商標は、他との混同を防止する為に使用上の制限を受けます。しかし、全くジャンルが違う商品やサービスなら混同はしないので原則として使用することが出来ます。

 そこで商標法では、商品や役務が似たものでなければ、既に登録されている商標と同じまたは類似の商標の登録が出来る様になっています。商品や役務は複数選択することが出来るので申請し様とする商標が示す商品やサービスを決定して調査する範囲を決めていくことになります。

 

 

商標を出願しようとする方は、事前に先行商標の調査を行って下さい。それは、出願しようとする商標と同一又は類似する商標が、同一又は類似の商品・役務について既に他人に出願され、又は登録になっている場合は、登録にならないこともあるからです。
  また、他人の出願・登録がなくても登録を受けることができるとは限りませんので、どのような商標が登録にならないかをご覧下さい。

 

使いたい文字や形の調査

 使いたい文字や図形が決まったら前述した調査範囲の商標調査を行います。同じまたは類似の商標があった時はもちろん、そうでなくても英文字1文字の様に他と識別出来ないものや、その商品の普通名詞、慣用的に利用されているものも登録出来ません。ですから、先に商標調査をして登録出来るものを絞り込んで検討するのもひとつの方法です。

 また文字と図形の複合商標などでは、図形は問題無いが文字は類似するという例もあり商標のどの部分が重要なのかの判断も必要になります。

 なお、同じ商標かどうかは分かりやすくても類似かどうかは専門的な判断が必要となります。見た目(外観類似)、発音した時の音声(称呼類似)、観念(観念類似。日本語とその著名な英訳などが典型例)で判断されることになるからです。

 

 

 

先行商標調査の方法

先行商標の調査の方法としては、以下のものがあります。

1.特許電子図書館の商標検索サービスによる調査。

 @商標出願・登録情報(文字列等による検索。前方一致、中間一致、後方一致検索が可能。)

 A称呼検索(商標から生ずる「読み」により、同一又は類似の「読み」を生ずる商標を検索)

 B図形商標検索(商標成中の図形要素毎に付与されたウィーン図形分類リストによる検索)

2.商標公報類による調査

@商標公報

A国際商標公報

B公開商標公報

C公開国際商標公報

 

 公報は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公衆閲覧室(独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページへ)か、都道府県の知的所有権センターでご覧になれます。
  また、独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページ内の特許電子図書館(IPDL)のコーナーに検索サービスがありますのでご利用下さい。

 

 

 

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