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ベネルクス

 ■統一意匠法に基づく規則

1989年7月1日発効

第I章 ベネルクス出願
第1条
(1) 意匠のベネルクス出願は,オランダ語又はフランス語による次の内容を含む書類を提出することによってなされなければならない。
(a) 出願人の住所氏名
(b) 製品の外観についての写真又は図表による表現
(c) その意匠が含まれている製品についての記述
(d) 出願人が保護を請求する色についての記述
(e) 出願人又はその代理人の署名
(2) その書類はまた次のものも含まなければならない。
(a) 製品の新しい外観の特徴的なものについての150語以内での記述。色が主張されている場合は,出願人は,その記述の中で色が関連しているところの部分についても記述することができる。
(b) その意匠の真の創作者の氏名
(c) 第6条で定めた登録の公告延期の請求
(3) 出願人は,そのひな形及び複写の数が実施細則で定められているところの様式を使用しなければならない。
(4) 代理人の住所氏名又は第16条(3)に規定する送付の住所を記載するのが適当であればそれを様式に記載する。
(5) 意匠の表現は実施細則の要件を満たさなければならない。
(6) その意匠が含まれているか又は含まれるべき製品は,正確な用語で,できれば,1968年10月8日の工業意匠に関する国際分類を定めるロカルノ協定,で定めた国際分類のアルファベット順リストの用語で表示しなければならない。
第2条
(1) 出願には次の書類を付さなければならない。
(a) 意匠の表現に使用する複写の手段。第1条(1)(b)に規定する写真による表現は,複写による手段と同一のものとみなす。
(b) 出願が代理人によってなされる場合は,委任状
(c) 実施細則において要求される意匠の描写
(d) 出願手数料,公告手数料,及び,該当する場合は,第26条(1)(a),(b)又は(c)に規定する延期手数料の支払の証拠
(2) (1)に規定する複写の手段は実施細則の要件を満たさなければならない。
第3条
単一のベネルクス出願は,2つ以上50以下の意匠を含めることができる。この場合,第1条(1)(b),(c),(d),第1条(2),第1条(5),第1条(6)及び第2条(1)(a),(c)の規定がそれぞれの意匠に適用される。それぞれの意匠は,第2条(1)(a)に規定する複写の手段及び第2条(1)(c)に規定する表現の両方に記された別々の番号を有することとなる。複合意匠の出願人は,そのひな形及び複写の数が実施細則で定められるところの様式を使用しなければならない。
第4条
(1) 出願日は,ベネルクス意匠庁又は国内官庁の何れかが,第1条,第2条,第3条,第15条,第16条の要件を満たすことを条件にすべての書類を受領した日とする。
(2) 出願にあたってそれらの規定が満たされていない場合は,出願の効力を発生させる当局は,そのことを関係人に遅滞なく通知し,それを満たすか又は意見を提出するべき期限を設定しなければならない。この期限は,請求に応じて又は職権で延長することができるが,最初の通知を出した日から4月を超えて延長してはならない。第15条(4)に規定する公認の要件はその通知と同じとみなされる。
(3) (1)に規定する規定の要件が指定された期限までに満たされない場合は,受領された書類は,手続を進めないままにファイルし,受領されたすべての手数料は4分の1を控除して返還される。複合出願の場合は,この規定は調整されなかった意匠に対してのみ適用される。
しかしながら,出願人が第1条(2)(a)に従わなかったか又は第26条(1)(a)(iii)に規定する手数料又は第26条(1)(b)(vi)に規定する手数料を支払わなかっただけの場合は,その出願はあたかも第1条(2)(a)に規定する可能性を使わなかったかの様に手続を進められる。
(4) (2)に規定する場合は,出願日は,出願手数料及び第2条(1)(a)に規定する複写の手段に関連して第1条(1)及び第2条(1)(d)に規定する書類を受領した日となる。ただし,これは,第1条,第2条,第3条,第15条,第16条の他の要件が指定された期限までに満たされることが条件となる。
第5条
(1) 産業財産の保護のためのパリ条約に規定する優先権が出願において主張された場合は,その優先権が依拠している出願の国,日付,番号及び出願人を記載しなければならない。原産国における出願人がベネルクス出願を実行した者と同一でない場合は,後者はその出願に自らの権限を証する書類を添付しなければならない。
(2) 統一意匠法第8条(4)に規定する優先権の特別宣言は,出願人の住所氏名,その署名,代理人の署名,該当する場合は,代理人の住所氏名又は第16条(3)に規定する送付住所,意匠への言及及び(1)に規定する特別のものを含まなければならない。第26条(1)(f)に規定する手数料の支払の証明書はこれを添付しなければならない。
(3) 優先権を主張する出願人は,その権利を証する書類の公認された複写を提出することを要求される。
(4) (1),(2)及び(3)における要件並びに第15条,第16条における要件が満たされていない場合は,権限ある当局は,それを遅滞なく関係当事者に通知し,それを満たすべき期限を設定する。その期限は,請求によって延期することができるが,その通知を送付した日から4月を超えて延長してはならない。第15条(4)に規定する公認の要件はその通知と同じとみなされる。
(5) (1),(2)及び(3)における要件並びに第15条,第16条における要件がその期限内に満たされない場合は,優先権は消滅する。
第6条
(1) 登録の公告の延期を希望する出願人は,出願時に,延期を請求する期間を記述し,第26条(1)(c)に規定する手数料の支払の証拠を提供して,延期を請求しなければならない。
(2) 複合出願の登録の公告の延期は,すべての意匠について一緒に,かつ,同一期間でのみ請求することができる。
(3) 複合出願の登録の公告を請求した出願人が延期期間の終了時に,意匠の一部分についてのみの公告を希望する旨をベネルクス意匠庁に通知する場合は,公告を希望する意匠の番号を記載しなければならない。
(4) 出願人が,遅くとも延期期間の終了の2月前までにベネルクス意匠庁に対して,意匠登録の公告を望まないこと,また複合出願の場合においては,1つ又はいくつかの意匠については公告を望まないことを通知する場合は,公告手数料は全額又は部分的に返却されるものとする。
(5) 出願人は,いつでも延期期間の終了を請求することができる。
第7条
統一意匠法第9条(4)に規定する,出願人がベネルクス意匠庁に対して意匠の第2公告を請求することのできる期間は,第1公告日から3月である。
第8条
権限ある当局は出願証書に,次に掲げる事項を記録しなければならない。
(a) 第1条に規定する諸事項。及び該当する場合は,第5条(1)に規定する諸事項を含む優先権に対する主張
(b) 第2条に規定する書類の提出
(c) 手数料の金額
(d) 該当する場合は,登録の公告が出願人の請求によって延期された事実
(e) 出願日及び出願番号
第II章 登録
第9条
(1) ベネルクス意匠庁は出願証書をベネルクス出願の登録簿に次の諸事項とともに記載するものとする。
(a) 登録の続き番号
(b) 出願日及び出願番号
(c) 第1条に規定する諸事項。及び該当する場合は,登録の公告が延期された事実とともに,優先権に対する主張及び第6条(1)に規定する諸事項
(d) 登録の効力終了日
(e) 意匠が含まれているか又は含まれるべきであるところの製品のクラス分けを行っている上記のロカルノ協定で確定した国際分類におけるクラス又はサブクラスの数
(2) 優先権が第5条(2)のもとで主張された場合は,ベネルクス意匠庁は,その主張をベネルクス出願の登録簿の中に記載し,主張されている優先権の依拠している出願の国,日付,番号及び出願人を記載しなければならない。
第10条
第9条に規定する諸事項の記載を含む登録証はベネルクス意匠庁から出願人に対して遅滞なく送付されなければならない。
第11条
(1) 出願証書の登録後の意匠の状態の変更は,所有者の申請に基づいてベネルクス出願の登録簿に記載されなければならない。ただし,統一意匠法第18条(1)第3段落に定める場合は,所有者は実施権者と共同でのみ変更の登録を申請することができる。
(2) ベネルクス出願の登録簿の登録変更の申請はベネルクス意匠庁に対して提出され,登録番号,所有者の住所氏名及び所有者又は代理人の署名,また該当する場合は,代理人の住所氏名又は第16条(3)に規定する送付の住所を含まなければならない。ベネルクス意匠庁に要求された場合は,その申請は証拠書類を添付しなければならない。
複合出願に関するこの申請がすべての意匠に関連しているのではない場合は,関連する意匠の番号を記載しなければならない。
譲渡又は移転が複合出願に含まれる1つ以上の意匠に対する排他的権利に関連する場合は,その部分はその後独立した出願とみなされる。
(3) 統一意匠法第13条(3)に規定される,譲渡,他の移転又はライセンスを証する証書の抄本は,該当する場合は,契約当事者によって適法に証明されていなければならない。
(4) 裁判所の最終決定による登録の取消は,最も早い申立人の申請によって行われる。
第III章 更新
第12条
登録の更新は,単に第26条(1)(d)又は(e)に規定する手数料をベネルクス意匠庁に支払うことによって発効する。しかしながら,複合出願の所有者が統一意匠法第12条(3)で定めた可能性を利用したいと望む場合は,自ら登録の更新を望んでいるところの意匠の番号を記載しなければならない。
第13条
(1) ベネルクス意匠庁はベネルクス出願の登録簿に,更新日及びその登録の終了する日付を記載して,その更新を記入しなければならない。
(2) 更新証明書は,ベネルクス意匠庁によって所有者に対して遅滞なく発行されなければならない。
第IV章 国際出願
第14条
(1) 出願人がベネルクス領域内にその効力を発生させるよう請求した国際出願の場合は,ベネルクス意匠庁は,国際出願登録の中に,統一意匠法第9条及び第20条に規定する産業財産保護国際事務局から出される公告及び通知を記録しておかなければならない。
(2) 更に,取消又は効力終了の決定及びライセンスは,ベネルクス領域内に関する場合は,登録簿に記載されなければならない。
(3) (2)に規定する行為の登録は第11条に従って行われなければならない。
第V章 手続規定
第15条
(1) ベネルクス意匠庁又は国内官庁に提出されたすべての書類は読み易く,かつ,オランダ語又はフランス語で記載されなければならない。ただし,優先権を証明する書類,氏名変更,譲渡又は他の移転若しくはライセンスを記録する証書の抄本,又は関連する宣誓書で他の言語で記載されたものであっても,オランダ語又はフランス語の翻訳文が添付されている場合は受理される。ただし,ベネルクス意匠庁は,上記の書類が英語又はドイツ語で提出されており又はそのどちらかによる翻訳文が添付されている場合は,(オランダ語又はフランス語の)翻訳文添付の要件を免除することができる。
(2) ベネルクス意匠庁又は国内官庁に提出すべき書類は,電信,テレックス又は印刷若しくは手書の書類を再生することができる。その他の類似の通信手段によって提出されるものとする。上記の方法で提出された書類は,その提出日から14日以内に本規則所定の方法による提出がなされることを条件に,当該通信手段による提出日に本規則に従って提出されたものとみなされる。14日以内に所定の方法による提出が行われない場合は,書類は出されなかったものとみなされる。
(3) ベネルクス意匠庁の保持する登録簿に記載するために提出された書類が法的地位を有する人のために署名される場合は,その署名者の氏名及び権限を記載しなければならない。
(4) ベネルクス意匠庁又は国際事務局が必要とみなした場合を除いて,記載のために提出された書類の署名に対する認証手続は不要である。
第16条
(1) ベネルクス意匠庁又は国内官庁とのすべての手続は代理人を通して行うことができる。その代理人はその住所又は主たる事業所をベネルクス領域内に有し,委任状を提出しなければならない。ベネルクス意匠庁又は国内官庁に包括的な委任状が提出されている場合は,その委任状に言及するだけで十分である。
(2) 代理人が任命された場合は,代理権の対象となる事項についての連絡はすべてその代理人に対してなされなければならない。
(3) ベネルクス領域内に住所も主たる事業所も有さず代理人も任命しなかった者は,本規則に規定する場合についての送達住所を指定しなければならない。
第17条
(1) ベネルクス意匠庁が保持している登録簿の登録変更申請に関連して本規則による要件が満たされず,又は正当な手数料又はその他の料金が支払われていないか完全には支払われていない場合は,ベネルクス意匠庁は,当該関係者にそれを遅滞なく通知し,それに従うための期限を明示しなければならない。
(2) (1)に規定する要件がその指定された期限内に満たされない場合は,受領した書類は手続を進めることなくファイルし,受領した手数料及びその他の料金はその4分の1を控除して返却する。
第18条
統一意匠法第21条(3)で定めた著作権の維持のための特別宣誓書は,ベネルクス意匠庁に提出し,所有者の住所氏名,その署名又は代理人の署名,該当する場合は,代理人の住所氏名又は第16条(3)に規定する送付のための住所を登録番号と一緒にその中に含んでいなければならない。
第19条
(1) 統一意匠法第5条(1)で定めた主張提訴の登録の請求は,請求者の住所氏名,その署名又は代理人の署名,及び該当する場合は,代理人の住所氏名又は第16条(3)に規定する送付のための住所を,所有者の住所氏名及び意匠の出願のためのベネルクス又は国際証書の登録番号と共にその中に含むものとする。
(2) 統一意匠法第5条(1)で定めた主張提訴の登録は,最初の請求者がその主張が拒絶されたことを証明する裁判所の最終決定又はその提訴が取り下げられたことを証明する書類の何れかを提出したときは,その請求者の請求によって取り消されなければならない。
第20条
(1) 主管庁は,ベネルクス意匠庁が保持している登録簿に記載することを意図したあらゆる書類については,それが直接提出されたか郵送されたかを問わず,その受領を確認しなければならない。
(2) 各書類は,主管庁によって受領されたときに,受領の年月日及び時間を含む受領印が押捺される。
(3) 業務時間終了後に到着した書類は,別段の証明がなされた場合を除いて,同日の午後12時に受領したものとみなされ,その時間を示す受領印が押捺される。
第21条
(1) 本規則に記載され月単位で定められた期限は,関連事由が発生した日に始まり,終了すべき月の中でその期限が始まった日に対応する日に終了するものとする。ただし,関連する月に対応する日がない場合は,期限はその月の最終日に終了するものとする。
(2) 主管庁の業務が統一意匠法又は本規則で定めた期限の最終日に休業である場合は,その期限は主管庁の業務の開始する最初の日の終了時まで延長されるものとする。
(3) ベネルクス諸国において第4条(2),第5条(4),第15条(2),第17条(1)に規定する期限の満了の前5営業日のうちの少なくとも1日に通常の郵便配達が妨げられた場合は,上記の規定に定めた期限の終了後に主管庁が受領した書類については,当該主管庁は期限内に提出されたものとして取り扱うものとする。ただし,それには通常の郵便配達が妨げられたことが書類が上記の期限の終了後に受領された理由であるということが合理的に推定され得るということが条件である。
(4) ベネルクス出願の日付に影響を与える行為に関しては,ベネルクス意匠庁及び国内官庁の業務は同じ日の同じ時間に行われていなければならない。
第22条
(1) その登録の根拠として,ベネルクス意匠庁は関係者に第26条に規定する料金納付についての情報,複写及び証明を提供しなければならない。ベネルクス意匠庁の名前でそのために業務を行っている国内官庁は,可能な場合は,それと同じ情報,複写及び証明を提供しなければならない。
(2) パリ条約第4条D(3)で定めた優先権の書類は,第26条(4)(d)に規定する手数料の納付があり次第,ベネルクス意匠庁又は該当する場合は,国内官庁によって関係者に対して発行されるものとする。
この書類は,出願が出願手数料に関して第1条(1),第2条(1)(d)の要件を満たしている場合にのみ発行することができる。
第23条
ベネルクス意匠庁及び国内官庁は,関係者に対して本規則において規定する諸用紙を交付する。
第24条
(1) ベネルクス意匠庁はベネルクス出願の登録簿及び国際出願の登録簿を保持しなければならない。
(2) 登録簿は,登録事項の証拠として提出された書類とともに,登録の公告日からベネルクス意匠庁において無料で閲覧することができる。
(3) 登録簿はまた同様にベルギ−及びルクセンブルグの国内官庁においても無料で閲覧することができる。
第25条
(1) 統一意匠法第20条で定めた月刊刊行物はRecueil des Dessins ou Modeles Benelux - Benelux - Tekeningen - of Modellenbladという名称を有するものとする。
(2) この刊行物は次に掲げる内容を有し,それらは登録言語でのみ表示される。
(a) 第9条,第11条に規定するベネルクス出願に関連して記録されたすべての事項。登録が更新された場合は,登録番号及び登録の終了日のみが公告される。複合出願の登録における限定的な更新の場合は,更新の公告は維持された意匠の番号を示さなければならない。
(b) 第14条(2)に規定する,国際出願に関連して登録されたすべての事項
(c) 第18条に規定する宣言の登録
(d) 第19条に規定する主張提訴の登録
第VI章 手数料及びその他の料金
第26条
(1) 次の行為に関するベネルクス出願の手数料は次のとおり定める。
(a) 単一意匠の出願(単一の出願)ついて,
(i) 出願手数料は,3,220(ベルギ−)フラン又は175ギルダ
(ii) 意匠公告手数料は,本規則で決定される各標準スペ−ス毎に313フラン又は17ギルダ。標準スペ−スには同一意匠について,2つを超える描写を含んではならない。
(iii) 製品の新しい外観の特徴的要素についての描写の公告手数料は,1,620フラン又は88ギルダ
(b) 2つ以上の出願(複合出願)について,
(i) 第1意匠の出願手数料は,3,220フラン又は175ギルダ
(ii) 第2から第10までの意匠の出願手数料は,1意匠毎に1,601フラン又は87ギルダ
(iii) 第11から第20までの意匠の出願手数料は,1意匠毎に810フラン又は44ギルダ
(iv) それ以降の意匠の出願手数料は,1意匠毎に644フラン又は35ギルダ
(v) 公告手数料は,本規則で決定される各標準スペ−ス毎に313フラン又は17ギルダ。標準スペ−スには同一意匠又は同じ出願に含まれた異なる意匠について,2つを超える描写を含んではならない。
(vi) 製品の新しい外観の特徴的要素の描写についての公告手数料は,1意匠毎に1,620フラン又は88ギルダ
(c) 延期された公告の手数料は,1,601フラン又は87ギルダ
(d) 単一出願の更新手数料は,3,846フラン又は209ギルダ
(e) 複合出願の更新手数料として,
(i) 第1意匠については,3,846フラン又は209ギルダ
(ii) 第2から第10までの意匠については,1意匠毎に1,932フラン又は105ギルダ
(iii) 第11から第20までの意匠については,1意匠毎に975フラン又は53ギルダ
(iv) それ以降の意匠については,1意匠毎に810フラン又は44ギルダ
(f) 優先権に関する第5条(2)に規定する特別宣誓書のための登録手数料は,1意匠毎に488フラン又は26.50ギルダ。ただし,手数料は,宣誓書が同一の複合出願の中において構成される2つ以上の意匠に関連するものである場合にのみ1度だけ支払うものとする。
(g) 1つ以上の意匠の譲渡又は移転の登録のための手数料は,1意匠毎に976フラン又は53ギルダ。その登録が,同一人に対して譲渡又は移転された2つ以上の意匠に関連する場合は,その後の各出願につき488フラン又は26.50ギルダ
(h) 1つ以上の出願に関するライセンスの登録又はその取消のための手数料は,各出願につき976フラン又は53ギルダ。その登録又は取消が2つ以上の出願に関連しており,かつ,ライセンスが同一人に許諾されている場合は,その後の各出願につき488フラン又は26.50ギルダ
(i) 代理人の変更,所有者の住所氏名の変更,実施権者の変更又は送付住所の変更のための手数料は,各出願につき368フラン又は20ギルダ。その登録が2つ以上の出願に関連している場合は,その後の各出願につき184フラン又は10ギルダ
(j) 代理人の氏名又は住所の変更の登録のための手数料は,100意匠までは368フラン又は20ギルダ。その変更が100を超える意匠に関連している場合は,100意匠の1集団又は1集団の端数毎に368フラン又は20ギルダの追加手数料
(2) 次の行為についての国際出願に関する手数料は,次の通りである。
1つ以上の意匠又はその取消に関するライセンスの登録の手数料として976フラン又は53ギルダ。登録又は取消が2つ以上の出願に関連しておりライセンスが同一人に許諾されている場合は,その後の各出願につき488フラン又は26.50ギルダ
(3) 次の行為については,手数料は,次の通りに支払われるものとする。
(a) 第18条に規定された著作権の維持に関する特別宣誓書の登録は,488フラン又は26.50ギルダ
(b) 第19条に規定された主張の提訴の登録は,488フラン又は26.50ギルダ
(4) 次の行為については,料金は,次の通りに支払われるものとする。
(a) 第22条(1)に規定された情報は,699フラン又は38ギルダ。情報の検索又は構成に1時間超かかる場合は,1時間毎に1,214フラン又は66ギルダの割増
(b) 登録の写の交付は,登録謄本1通毎に147フラン又は8ギルダ,それ以外の写については,1ペ−ジ毎に74フラン又は4ギルダ
(c) 登録の認証写の交付は,認証謄本1通毎に736フラン又は40ギルダ,それ以外の認証写については,1ペ−ジ毎に184フラン又は10ギルダ
(d) 第22条(2)に規定された優先権の書類は,488フラン又は26.50ギルダ
(e) 第22条(1)に規定された証明は,488フラン又は26.50ギルダ
(f) 記録した後での所有者からの書面での請求による修正は,各出願毎に368フラン又は20ギルダ。修正が2つ以上の出願に関連する場合は,その後の各出願毎に184フラン又は10ギルダ
(5) 統一意匠法第12条(2)に基いて課せられる追加費用は,488フラン又は26.50ギルダである。
第27条
(1) ベネルクス意匠庁又は国内官庁において効力を発生する行為のための第26条に基づく手数料及びその他の料金の納付は,次の方法のうちの1つで行うことができる。
(a) 行為が効力を発生する国におけるベネルクス意匠庁の郵便為替口座又は銀行口座への送金又は払込
(b) 正副2部の書面で請求することによって,出願人又はその代理人がベネルクス意匠庁に開いている現在の口座の借り方にその金額を記入すること。その場合は,口座の持主は少なくとも3月に1回は支払の概要及びその口座の残高についての連絡を受ける。
(c) ベネルクス意匠庁の指図によって発行された小切手
(2) 月刊刊行物(Recueil des Dessins ou Modeles Benelux - Benelux - Tekeningen - of Modellenblad)の発行及び毎年の購読に対する支払は,(1)の規定に従って行われるものとする。
(3) すべての支払はその支払の目的をはっきりと十分に明示し,該当する場合は,その活動の詳細の説明を付さなければならない。
(4) (1)に規定する支払は第4条に従うことを条件に,それぞれの活動の前になされなければならない。支払の証拠は各活動毎にベネルクス意匠庁又は国内官庁に提出しなければならない。
次のものが支払の証拠として使用できる。
(a) 郵便局,郵便小切手局若しくは銀行の発行した,送金又は資金の移動がなされたことを示す書類又はその謄本
(b) 現在の口座に十分な残高がある場合は,その金額をその口座でベネルクス意匠庁に対する借方として記載するようにとの書面による請求
(c) 取立の伴う小切手
第28条
月刊刊行物(Recueil des Dessins ou Modeles Benelux - Benelux - Tekeningen - of Modellenblad)の価格は,1部につき313フラン又は17ギルダ。
年間購読価格は3,220フラン又は175ギルダ。
この価格はベネルクス領域外の場合は,1部につき27フラン又は1.50ギルダ,年間購読で313フラン又は17ギルダ,割増となる。
第29条
ベネルクス意匠条約第7条の適用に関し,ベネルクス意匠庁はその仲介者を通して行われた行為に課される手数料の金額の20%を国内官庁に対して送金しなければならない。
第30条
(1) 管理委員会は,ベネルクス意匠庁の運営費用の増加に対応するために,本規則に定めた手数料リストを調整することができる。この調整は1年に1回に限る。
(2) ベルギーフラン,ルクセンブルグフラン又はギルダの間の公定レートがそれぞれに変わった場合は,管理委員会はその変化の作用として,本規則に定めた手数料リストを調整しなければならない。その決定は,管理委員会の規則に書かれた緊急手続に引き続いて行うことができる。
(3) 新しい手数料のリストは,各ベネルクス諸国の官報及び月刊刊行物(Recueil des Dessins ou Modeles Benelux - Benelux - Tekeningen - of Modellenblad)において公告しなければならない。これは,管理委員会が定めた日(最も早くは,官報に最後に公告された日)に発効するものする。

 

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