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ベネルクス

 ■統一標章法に基づく細則

1989年7月1日発効

第1条
(1) ベネルクス出願の出願,先行調査,及び登録更新に関するベネルクス統一標章法に基く施行規則(以下「施行規則」と略称する。)第1条(2),第2条(a),及び第11条(2)に規定する標準用紙(A4版)は本細則の付属資料として添付されている。それら用紙は4通提出する必要がある。
(2) 施行規則第25条の定に関わらず,ベネルクス商標庁又は国内官庁から交付されたものでない用紙であっても,特にそれら正規用紙に対応する表題・見出し及び参照番号が記載されたものである限り受け入れられる。
第2条
(1) 文字標章は,第1条に規定する用紙にブロック体で明瞭に記載されなければならない。
(2) 特殊の字体又は書体を含む標章,図形標章,色彩標章,及び全部又は一部分が三次元である,とりわけ商品若しくはその包装の形態で形成されている標章については,白地の紙面に黒色で印刷した見本を願書と共に15通提出するものとし,そのうちの4通は願書に貼付しなければならない。更新の申請の場合は,5通の見本を添付するものとする。
(3) (2)で規定する黒白の見本は,次に掲げる要件に従わなければならない。
(a) 明確なコントラストを有した写真若しくは図表示とし,専門的品質を有するつや消し白色の四角の紙面に印刷され,背景は影のない中間色,できれば白色とする。標章の要素はすべて,区別のつく明瞭で読み易いものでなければならない。
(b) 色の区別を表す場合は,黒白による見本が,できれば色の相違を強調する格子目の用紙に表示されるべきである。
(4) 1又は複数の色を標章の特徴的要素として主張する場合は,色彩付きの20通の見本が更に追加的に願書及び更新申請書に添付されなければならない。ただし,それらは(3)(a)の要件を満たすものでなければならない。
(5) (2)に規定する見本の寸法は,縦横それぞれ15mm以上8cm以下とする。標章が分かれた複数の部分で構成される場合は,その各部が上記の寸法要件に従わなければならない。それらの見本はまとめて1枚のA4紙に貼付されるものとする。
(6) (4)に述べる見本の寸法は,A4紙の縦横の寸法を超えてはならない。
第3条
施行規則第2条(b)に規定する規則は4通提出するものとする。
第4条
(1) 国際登録,国際登録の更新,及び保護の地域的拡張に関する施行規則第16条(2)に述べる標準用紙(A4版)は本細則の付属資料として添付されている。
国際登録の申請書がオランダ語の商品・サービスの一覧を含む場合は,当該一覧のフランス語の翻訳文が添付されなければならない。
(2) 申請書及び翻訳文は4通ずつ提出しなければならない。
第5条
ベネルクス登録簿又は産業財産保護国際事務局の保管する国際登録簿の登録の変更若しくは追加の申請書は3通提出しなければならない。ベネルクス商標庁若しくは国内官庁へのレター及び連絡書は,電信,テレックスその他類似の通信手段による場合を除いて,2通提出しなければならない。
第6条
ベネルクス登録簿又は産業財産保護国際事務局の保管する国際登録簿への登録を求めて提出される文書の受領証は,施行規則第22条に規定する受理印の押捺された当該文書若しくは付属レターの写を返送することによって与えられる。
第7条
(1) 包括委任状の提出は,日付を記載し標章所有者の署名した委任状及びその写1通を添えた申請書を提出して行うものとする。
(2) 上記の写は登録番号を含む受領印を押捺して所有者に返還される。
(3) 包括委任状を利用する場合は常に,当該権限への言及が包括委任状の登録番号を表示し又は委任状の写を提示することによってなされなければならない。
第8条
(1) ベネルクス商標庁及び該当国内官庁は,ベネルクス出願の日付に影響する諸業務に関し,次に掲げる日を除いて月曜日から金曜日までの午前10時から正午まで及び午後2時から午後4時まで一般公衆に対して開かれている。業務の行われない日は,1月1日及び2日,懺悔の月曜日(Shrove Monday),受難の金曜日(Good Friday),復活祭の月曜日(Easter Monday),4月30日,5月1日及び5日,キリスト昇天祭(Ascension Day),聖霊降臨祭の月曜日及び火曜日(Whit Monday及びWhit Tuesday),6月23日,7月21日及び22日,8月15日,収穫祭(Schobermesse)の月曜日,11月1日,2日,11日及び15日,並びに12月24日,25日及び26日である。
(2) 国内官庁の一般公衆向けのベネルクス出願登録簿の閲覧及びベネルクス登録標章に関する情報提供の業務は,ベネルクス事務局が全面的に閉じられている日には行われない。そのような日は,1月1日,受難の金曜日(Good Friday),復活祭の月曜日(Easter Monday),4月30日,5月5日,キリスト昇天祭(Ascension Day),聖霊降臨祭の月曜日(Whit Monday),6月23日,7月21日,12月25日及び26日である。
(3) ベネルクス商標庁及び国内官庁が上記休業日以外に業務を休止する場合は,その旨が月刊刊行物(Recueil des Marques Benelux - Benelux - Merkenblad)で公示される。
第9条
(1) ベネルクス商標庁又は国内官庁の業務に関し施行規則第28条の規定に従って納付すべき手数料その他の料金は,次に掲げる方法の何れかで納付されるものとする。
(a) 該当業務が行われる国におけるベネルクス商標庁の郵便振替貯金口座若しくは銀行口座への振込
(b) 出願人若しくはその代理人がベネルクス商標庁に開いた当座勘定から該当金額を引き落とす旨の依頼書−2通。このような場合,勘定保有者は,少なくとも四半期に1回,支払の概要と勘定残高の報告書を受け取る。
(c) ベネルクス商標庁を受取人とする小切手の振出
(2) 月刊刊行物(Recueil des Marques Benelux - Benelux - Merkenblad)及び年次刊行物の料金は,(1)に規定する方法で納付されるものとする。
(3) 納付する場合は常に,納付の目的を完全かつ明確に指摘すると共に,該当する場合は,対象業務の詳細を表示しなければならない。
(4) (1)に規定する納付は,施行規則第3条及び第12条に従い,対象業務の事前になされるものとする。対象業務の執行に当たり,手数料等の納付証がベネルクス商標庁若しくは国内官庁に提出されなければならない。次の物件が納付証とみなされる。
(a) 振込が行われたことを示す郵便局,郵便振替貯金局又は銀行発行の証書若しくはその写
(b) 十分な残高を残すベネルクス商標庁の当座勘定から該当金額を引き落とす依頼書
(c) 支払のなされた小切手
第10条
本細則は,1989年7月1日に発効する。

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