驚きの低価格!安心・納得の料金体系!全国どこからでもOK!

サービスマーク更新登録のお知らせ

平成4年(1992年)4月1日にスタートした「サービスマーク登録制度」により登録された商標権が順次存続期間(登録日から10年)の満了時期を迎えます。
  商標権は、存続期間の更新登録をすることによって、何回でも存続期間を更新することができますが、一定期間内に存続期間の更新登録の手続がなされなかった場合は、存続期間の満了の時に商標権が消滅したものとみなされます。存続期間の更新登録をする必要がある商標権につきましては、忘れずに更新登録の手続を行って下さい。

 

1.更新登録の手続について<PDF 27KB>

2.更新登録の出願の運用について<PDF 17KB>

 

 

このページのトップへ

 

トップページへ

 

          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
   ファックス  0120−149−332
   メールアドレス  fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp
   HPアドレス  知的財産権の年金専用サイト

 

このページのトップへ

 

トップページへ


Copyright(C) 2005 FUJISANKAI.All Rights Reserved.