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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第8類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第八類 一 手動工具
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて 烙印こて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 皮砥 鋼砥 砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ にぎりはさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン(電気式のものを除く。) 糸通し器 チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火消しつぼ 火ばし ピンセット

 

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