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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第27類

 

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第二十七類 一 敷物
靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き 尻敷きマット 毛せん
二 畳類
ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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