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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第35類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第三十五類 一 広告
(一) 雑誌による広告の代理 新聞による広告の代理 テレビジョンによる広告の代理 ラジオによる広告の代理
(二) 車両の内外における広告の代理
(三) 屋外広告物による広告
アドバルーンによる広告 看板による広告 はり紙による広告
(四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 郵便による広告物の配布
(五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾
二 トレーディングスタンプの発行
三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査 商品の販売に関する情報の提供 ホテルの事業の管理
四 財務書類の作成又は監査若しくは証明
五 職業のあっせん
医師のあっせん 科学技術者のあっせん 家政婦のあっせん 看護婦のあっせん クリーニング技術者のあっせん 歯科医師のあっせん 助産婦のあっせん 調理師のあっせん 通訳のあっせん 配ぜん人のあっせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん 薬剤師のあっせん 理容師のあっせん
六 求人情報の提供
七 競売の運営
八 輸出入に関する事務の代理又は代行
九 新聞の予約購読の取次ぎ
十 書類の複製 速記 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリング
十一 建築物における来訪者の受付及び案内
十二 広告用具の貸与 タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与 自動販売機の貸与

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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