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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第38類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第三十八類 一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し
二 放送 
テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送
三 報道をする者に対するニュースの供給
四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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