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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第44類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第四十四類 一 医業 健康診断 歯科医業 調剤
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育
八 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
九 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
   ファックス  0120−149−332
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