拒絶査定とは

 拒絶査定とは、拒絶理由が解消されない場合に、審査官が出願を拒絶するために行う最終処分を言います。
 特許庁審査官は、出願を拒絶使用とする場合は、拒絶理由を通知し、拒絶理由に対して拒絶理由解消のためには、意見書・手続補正書を提出する必要があります。
 しかし、意見書・手続補正書を提出したにも拘わらず、拒絶理由が解消されない場合には、再度拒絶理由を通知するか、拒絶査定謄本を送達するかのいずれかを取ります。2回以上拒絶理由通知書が届く場合があります。
 拒絶査定謄本が送達されれば、審査段階の事件は終了します。拒絶査定に不服の場合は、拒絶査定不服審判請求するをする場合は、審判段階の事件が新たに始まります。代理人が拒絶査定不服審判請求の代理をする場合、審査段階の手続の委任は、拒絶査定謄本が争奪された時点で終了するので、新たに拒絶査定不服審判段階の事件の委任状が必要になります。




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